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    2024年から新しい制度へ!NISAの変更点を解説!

    前回の記事では複利効果を得やすい投資信託の特徴についてご紹介いたしました。

    前回の復習

    💡
    複利効果を得やすい投資信託の特徴 ・分配金支払いの方針や分配金の受け取り方も運用成果を左右する要素の一つ ・分配金を払出さない方針の投資信託のほうが運用の成果を再投資できるので複利運用に近い効果を得られる

    本記事では、2024年以降に大きく制度が変更となる新NISAの内容をご紹介します!

    2024年、NISAが変わります

    昨年(2022年)12月、令和5年度の与党税制改正大綱においてNISA制度の大幅な改正が公表されました。2024年からの新NISAは、非課税投資枠の拡大や非課税期間の恒久化などが予定されています。

    本記事では現時点で公表されている新NISAの主な変更点を詳しく解説いたします!

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    変更点(1):2種類のNISAが併用可能に

    現行の制度では、一般NISAかつみたてNISAのどちらかを選ぶ必要がありますが、2024年からの新NISAでは、「成長投資枠」「つみたて投資枠」と名称を変え、併用が可能となります。

    新NISAの成長投資枠では一部制限はあるものの※、株式やETF、投資信託など数多くの商品を利用できます。これまではつみたてNISAで限られた商品で運用していた方も、成長投資枠を利用し非課税での運用の幅を広げることができるでしょう。

    変更点(2):非課税保有期間が無期限に

    現行のNISA制度では、一般NISAが5年、つみたてNISAが20年と非課税保有期間が定められていますが、新NISAでは「成長投資枠」「つみたて投資枠」のどちらも無期限となります。

    現在の制度では、非課税保有期間が終わった時点で相場が下落してしまっていても、売却もしくは課税口座へ移管せざるをえないというケースが想定されました。しかし、新NISAでは無期限で保有できるので、損失が出ているときに無理に売却する必要はなくなります。

    変更点(3):年間投資枠が最大360万円まで拡大

    現行のNISA制度の年間投資枠は、一般NISAが120万円、つみたてNISAが40万円で併用はできません。しかし、新NISAでは成長投資枠が240万円、つみたて投資枠が120万円となり、併用すると年間で最大360万円の非課税投資が利用可能になります。

    変更点(4):最大利用可能額が1,800万円に拡充、再利用も可能に

    新NISAでは、新たに「非課税保有限度額」が設定されました。この非課税保有限度額は2種類の投資枠合算で1,800万円(買付金額ベース)です。ただし、成長投資枠の非課税保有限度額はその内1,200万円までとなっています。

    また、非課税枠を「再利用」することも可能です。

    例えば、毎年年間投資枠いっぱいの360万円(つみたて投資枠120万円、成長投資枠240万円)を投資すると、5年で非課税保有限度額の1,800万円を使い切ることになりますが、途中で100万円分(買付金額)を売却すると、6年目には100万円の枠が復活します。

    ⚠️
    注意点 ・再利用できる金額は買付金額ベース  非課税保有限度額は「簿価残高方式」、つまり購入したときの買付金額をもとに管理されます。例えば、100万円の投資元本が200万円に値上がりしたものを売却した場合、復活する枠は元本の100万円のみです。また復活する時期は売却した年の翌年初となります。 ・再利用の場合も年間投資枠の制限がある  年間投資枠はつみたて投資枠が120万円、成長投資枠が240万円です。もし100万円を売却した場合、翌年以降に100万円を再利用できることになりますが、あくまで年間投資枠の範囲内でしか買付ができません。
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    新NISAは現行のNISAとは別の制度としてスタート

    ここまで、現在公表されている新NISAの改正点をご紹介しました。

    「新NISAが使える2024年から始めよう」とお考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、現行のNISAを早く始めることで非課税投資枠を最大化できると考えられます。

    というのも、新NISAは現行NISAとは別の制度としての扱いとなるため今年中に利用した非課税額は非課税保有限度額の1,800万円の対象外となります。つまり、今年中につみたてNISAの上限額40万円(一般NISAは120万円)を利用して投資した分は今後20年間(一般NISAは5年間)非課税で、2024年からはゼロから新NISAをスタートできるということです。

    ⚠️
    現行NISAを利用している場合の注意(今年から始める方を含め) ・ロールオーバーは不可 新NISA制度は、2023年までの現行NISAとは別のものとしてスタートしますので一般NISAから新NISAへのロールオーバーはできません。5年間の非課税期間が終了すると課税口座に移管されます。(つみたてNISAはもともとロールオーバーの仕組みはありません。)

    「そもそもNISAってなに?今さら聞けないNISAのキホン」でもご紹介したとおり、非課税期間終了後に保有資産が値下がりしていた場合、課税口座で投資したときよりも課税金額が大きくなるという可能性もあるため、特に一般NISAをお考えの方にとっては注意が必要なポイントとなります。もちろん途中で売却することは可能です。

    いかがでしたか?本記事では2024年から始まる新NISAについてご紹介しました。

    非課税期間に制限されない長期間の運用や、つみたて投資枠と成長投資枠の併用などによって2024年からはこれまで以上に多様な使い方が可能になります!

    ただし、新NISAについては投資対象商品など現時点ではまだ不確定な点もあり、今後も各金融機関の動きに注目が必要となりそうです。

    💡
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